公的給付制度

障害者総合支援法 補装具費(補聴器)支給の流れ

新規に支給を受けようとされる場合は、身体障害者手帳の取得から始まります。
まずは、お住まいの市町村の役所内にあります福祉関係窓口にご相談ください。

※主に徳島県の場合です。
 お住まいの市町村によって若干の違いがあります。

1・各市町村役場(福祉関係窓口)に身体障害者手帳(聴覚)取得の申請に行きます。

2・各市町村役場(福祉関係窓口)より意見書用紙をもらい、指定耳鼻咽喉科(意見書を作成出来る)へ行き診断(判定)を受ける。(診察料、意見書代が必要です。)

3.意見書用紙を市町村役場(福祉関係窓口)へ提出し手続きをします。

4・身障体障害者手帳が交付される。(すでに身体障害者手帳(聴覚)をお持ちの方は1~4の手続きをはぶきます)

5.身体障害者手帳を利用して補聴器費支給申請です。こちらも各市町村役場(福祉関係窓口)で、補装具費支給意見書用紙をもらい指定耳鼻咽喉科へ行きます。指定耳鼻咽喉科で補聴器の適合判定を受けます。(診察料、意見書代が必要です。)

6.判定医記入後、補装具費支給意見書用紙を各市町村役場(福祉関係窓口)へ提出し、支給手続きをします。

7. 約3週間~1ヶ月後、各市町村役場(福祉関係窓口)より補装具費支給券または通知書が届き、指定補聴器販売店にて補聴器をお渡しとなります。この時、印鑑・補装具費支給券(通知書)・自己負担金が必要です。自己負担金は、原則1割り負担となります。(一部例外がございます)


補聴器の公的給付制度
障害者総合支援法により、補聴器(補装具費)の支給を受ける場合は、身体障害者手帳を所持していることが前提となります。
身体障害者手帳を取得した上で、補聴器が必要と認められた場合に、市町村から支給されます。

身体障害者(聴覚)の基準
2級 両耳の聴力レベルがそれぞれ100dB以上のもの(両耳ろう)    
3級 両耳の聴力レベルが90dB以上のもの(耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの)
4級 1.両耳の聴力レベルが80dB以上のもの(耳介に接しなければ話声語を理解し得ないもの)
  2.両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50%以下のもの  
6級 1.両耳の聴力レベルが70dB以上のもの
   2.一側耳の聴力レベルが90dB以上他側耳の聴力レベルが50dB以上のもの