平成24年4月1日から聴覚障害がある人(補聴器を用いても10メートルの距離で、90デシベルの警音器の音が聞こえない人)が運転出来る自動車などの種類が、拡大されました。現在、運転免許証の免許条件欄に「補聴器」の条件がついてる方は第二種免許を受験する事が出来ます。 普通自動車の運転には、特定後写鏡(ワイドミラー又は補助ミラー)を取り付けることと聴覚障害者標識を表示することが条件となります。 ※聴覚障害に関する運転免許の詳細は警視庁のホームページ又は最寄りの警察署にお尋ね下さい。