高齢者補聴器購入費助成事業のご案内
加齢により、障害者手帳を取得する程ではないが難聴を発症し、生活に支障をきたしている高齢者に豊かで、
安全・安心な生活を送ることに寄与する為に、補聴器を購入した際の費用を一部助成されます。
以下のすべてに該当される方が対象です。
〇徳島県内の助成事業実施市町村に在住で65歳以上の方
〇40~70dBの中等度難聴の方
〇聴覚障害による障害者手帳を所持していない方
〇在住市町村に給付すべき税・使用料等に滞納がないこと。
※主に徳島県の場合です。 お住まいの市町村によって若干の違いがあります。
実施市町村 R8年5月現在
阿南店エリア
徳島店エリア 松茂町、北島町、藍住町、神山町、勝浦町
吉野川店エリア 吉野川市、石井町、上板町、板野町
東みよし店エリア 美馬市
高知店エリア 室戸市、須崎市、土佐清水市、四万十市、安田町、本山町、土佐町、いの町、仁淀川町、中土佐町、佐川町、日高村、
津野町、四万十町、大月町、三原村、黒潮町
申請の流れ
1.お住いの市町村役場へ相談します。申請書をもらいます。
2.耳鼻科の医師に記入してもらいます。
3.補聴器業者に見積書をもらいます。
4.お住いの市町村役場に提出します 。
5. 市町村役場から決定通知が届きます。
6. 補聴器を購入(基本的に購入時は全額支払いをします)
7. 市町村役場に助成金請求をします
※主に徳島県の場合です。 お住まいの市町村によって若干の違いがあります
軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業のご案内
以下のすべての要件を満たす方が対象です。
〇徳島県内の市町村に居住し、18歳未満であること。
〇両耳の聴力レベルが原則として30デシベル以上であること。
〇聴覚障がいによる身体障害者手帳の交付対象者でないこと。
〇他の法令等に基づき補聴器購入の助成等を受けていないこと。
〇補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断すること。
〇同一世帯に市町村民税所得割が46万円以上の方がいないこと。
申請の流れ
1.お住いの市町村役場へ相談します。意見書用紙をもらいます。
2.医師の意見書をもらいます。
3.補聴器業者に見積書をもらいます。
4.お住いの市町村役場に提出します。
※主に徳島県の場合です。 お住まいの市町村によって若干の違いがあります。
医療費控除のご案内
医療費控除とは、一定額以上の医療費を支払った際に医療費の一部が戻ってくる制度です。
補聴器も医療費控除の対象となり、確定申告することで納税額の軽減や所得税の還付が受けられます。
医療費控除の対象となるのは、医師などが診療や治療を行う上で補聴器が直接必要と判断した場合に限られます。
(診療や治療に際して補聴器が必須ではない方は対象となりません。)
障害者総合支援法 補装具費(補聴器)支給のご案内
新規に支給を受けようとされる場合は、身体障害者手帳の取得から始まります。
まずは、お住まいの市町村役場にあります福祉関係窓口にご相談ください。
補聴器の公的給付制度
障害者総合支援法により、補聴器(補装具費)の支給を受ける場合は、身体障害者手帳を所持していることが前提となります。
身体障害者手帳を取得した上で、補聴器が必要と認められた場合に、市町村から支給されます。
身体障害者(聴覚)の基準
2級 両耳の聴力レベルがそれぞれ100dB以上のもの(両耳ろう)
3級 両耳の聴力レベルが90dB以上のもの(耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの)
4級 1.両耳の聴力レベルが80dB以上のもの(耳介に接しなければ話声語を理解し得ないもの)
2.両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50%以下のもの
6級 1.両耳の聴力レベルが70dB以上のもの
2.一側耳の聴力レベルが90dB以上他側耳の聴力レベルが50dB以上のもの
- 1. 各市町村役場(福祉関係窓口)に身体障害者手帳(聴覚)取得の申請に行きます。
- 2. 各市町村役場(福祉関係窓口)より意見書用紙をもらい、指定耳鼻咽喉科(意見書 を作成出来る)へ行き診断(判定)を受ける。(診察料、意見書代が必要です。)
- 3. 意見書用紙を市町村役場(福祉関係窓口)へ提出し手続きをします。
- 4.身障体障害者手帳が交付される。 (すでに身体障害者手帳(聴覚)をお持ちの方は1~4の手続きをはぶきます)
- 5. 身体障害者手帳を利用して補聴器費支給申請です。 こちらも各市町村役場(福祉関係窓口)で、補装具費支給意見書用紙をもらい指定 耳鼻咽喉科へ行きます。指定耳鼻咽喉科で補聴器の適合判定を受けます。 (診察料、意見書代が必要です。)
- 6. 判定医記入後、補装具費支給意見書用紙を各市町村役場(福祉関係窓口)へ 提出し、支給手続きをします。
- 7.約3週間~1ヶ月後、各市町村役場(福祉関係窓口)より補装具費支給券または 通知書が届き、指定補聴器販売店にて補聴器をお渡しとなります。 この時、印鑑・補装具費支給券(通知書)・自己負担金が必要です。
自己負担金は、原則1割り負担となります。(一部例外がございます)
※主に徳島県の場合です。お住まいの市町村によって若干の違いがあります。